衛生・環境

放射性セシウムに関する重要なお知らせ

食品衛生法上の放射性セシウム暫定規制値を超える乳・肉・卵を生産しないよう、以下に気をつけて安全・安心な畜産物の生産に努めましょう。

  • 暫定許容値を下回る飼料を使いましょう。
  • 粗飼料や飼料用米等の国産飼料については、
    ①どの時期に
    ②どの地域で
    ③どのように生産されたものか確認して下さい。
    飼料の生産地の放射性セシウムの状況については、静岡県にお問い合わせ
    下さい。
  • 配合飼料については、原料管理も含め適切に製造・管理されたものであることを、飼料販売業者に確認しましょう。
  • 家畜排せつ物又はこれを原料とする堆肥を販売・譲渡する場合は、飼料給与その他の飼養管理状況の情報を適切に提供しましょう。

    静岡県からの通知の詳細はこちらから

飼料の放射性セシウムの暫定許容値

農林水産省通知の詳細はこちらから
牛・馬・豚・家きん等用のすべての飼料   1キログラムあたり300ベクレル

[例外]繁殖牛・育成牛等に給与される粗飼料で

  1. 当該畜産農家が自給飼料生産したもの
  2. 単一若しくは近隣の複数の市長村内で耕畜連携の取組等により生産されたもの

1キログラムあたり3,000ベクレル

以下の場合は、農地土壌の汚染を拡大することばないので、 肥料等の放射性セシウムの暫定許容値にかかわらず、家畜排せつ物又は堆肥を施用することが出来ます。

① 自ら飼料を生産する草地・飼料畑等に、自らの経営で生じた家畜排せつ物又は堆肥を還元する場合

② 飼料生産農家から飼料の供給を受け、家畜排せつ物又は堆肥を元の飼料生産農家の草地・飼料畑等に還元する場合

社団法人 静岡県畜産協会
電話 054-274-0210