肉用子牛生産安定等特別措置法に基づき、肉用子牛の品種毎の平均売買価格が保証基準価格及び合理化目標価格を下回った場合、生産者補給金を交付します。
畜産経営の安定に関する法律に基づき、肥育牛の標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合、肉用 牛の生産者に対し、その差額の9割を交付金として交付する肉用牛肥育経営安定交付金制度に係る個体登 録や販売の確認、生産者負担金の請求・受入と積立金の造成等の業務を行います。